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パーキングメーター利用術 |
パーキングメーターは、300円で1時間以内の駐車ができますが、それ以外の利用法はないのか?ということで調べてみました。はたして、パーキングメーターを利用してP泊できるのでしょうか?
私の解釈が誤っている可能性がありますので、ご利用の際は、自己責任でお願いします! |
パーキングメーター=「時間制限駐車区間」

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◆標識の解釈
パーキングメーターが、午前9時から午後7時まで動作しており、料金(300円)を入れると60分以内の駐車ができます。
ただし、日曜・休日と1/1〜1/3の間は、この規制はありません。 |

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◆パーキングメーターなどが利用できない時間帯はどうなるの?
「時間制限駐車区間」の標識の他に、右のような駐車禁止の標識が併設され、パーキングメーター等の利用できない時間帯が駐車禁止となっていることがあります。駐車禁止に指定されていない場所については、長時間に及ばない範囲で駐車することはできます。
◆駐車禁止の標識の解釈(右上)
午後7時から翌午前9時までの間は駐車禁止です。ただし、日曜・休日は一日中駐車禁止です。 |
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◆パーキングメーターに関する警視庁のHP
⇒こちらから! |
◆パーキングメーター等に関するFAQ
Q:パーキング・メーター等が動いていない時間には駐車できますか?
A:駐車できる場所と駐車できない場所がありますので、駐車禁止標識の有無や道路標示を確認してください。
例えば、「時間制限駐車区間」の標識のほかに、「駐車禁止」の標識が併設されている場合は、その時間帯について駐車することはできません。 |
車庫法
(自動車の保管場所の確保等に関する法律) |
◆車庫法に関するHP
⇒こちらから! |
◆長時間駐車の禁止
昼間は、道路上に引き続き12時間以上駐車してはならない。
夜間は、道路上に引き続き 8時間以上駐車してはならない。 |
◆(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 |

東京・新宿中央公園周辺のパーキングメーターを検証してみました。
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@9:00〜19:00の間は、60分以内でのパーキングメーターが利用できる。
A19:00〜9:00の間は、駐車禁止になる。
B1/1〜1/3の間は、これらの規制が解除される。
※考察
1月1日〜3日の間は、昼間は12時間未満、夜は8時間未満の駐車が可能と思われる。
[参考]
平成21年1月2日、この場所でP泊しました。
⇒ こちらから!ご覧ください。 |
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@9:00〜19:00の間は、60分以内でのパーキングメーターが利用できる。
A19:00〜9:00の間は、駐車禁止ではない。
よって、長時間駐車にならない8時間未満なら駐車できると思われる。
B1/1〜1/3の間は、この規制が解除される。
※考察
普段は、午後7時から午前9時の間で8時間未満なら駐車が可能と思われる。
また、1月1日〜3日の間は、昼間は12時間未満、夜は8時間未満の駐車が可能と思われる。 |
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